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違反対象物公表制度

記事番号: 13-32

公開日 2024年07月01日

更新日 2024年10月19日

1.公表されている違反対象物一覧

公表されている違反対象物
各市町村の違反対象物の件数
富谷市(0) 大和町(0) 大郷町(0) 大衡村(0)

括弧内の数字は、各市町村の違反対象物の件数です。

2.違反対象物公表制度とは

建物の利用者自らが、建物の危険性に関する情報を入手し、利用について判断できるよう、重大な消防法令違反のある建物を公表するものです。

3.公表の対象となる建物

不特定多数の方が利用する、劇場や映画館、遊技場、カラオケ店、飲食店及び百貨店、デパートやスーパーなどの物販店、旅館・ホテル、病院、それに高齢者や障害者施設、保育所・幼稚園などの建物が公表の対象となるものです。

公表の対象となる防火対象物一覧[PDF:294KB]

4.公表の対象となる違反

消防法で設置義務のある屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかの設備が、一切設置されていない重大な消防法令違反が対象となるものです。

5.公表の時期

公表の対象となる違反が認められる建物に、立入検査の結果を関係者に交付した日から14日を経過した日となります。

6.公表の方法・内容

黒川地域行政事務組合のホームページで、建物の名称・所在地及び違反の内容を公表します。

7.制度開始日

平成30年4月1日

8.お問い合わせ先

黒川地域行政事務組合消防本部予防課設備指導係
電話番号:022-345-3944

この記事に関するお問い合わせ

消防本部 予防課 設備指導係
郵便番号:981-3625
住所:宮城県黒川郡大和町吉田字北谷地12
TEL:022-345-3944
FAX:022-345-0012

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