記事番号: 13-35
公開日 2024年07月01日
更新日 2024年09月13日
患者等搬送事業とは
- 患者等搬送事業とは、救急車を利用するほど緊迫していないか、寝たきりや車椅子の患者を病院や社会福祉施設等へ搬送する民間業者による患者移送サービスのことをいいます。
- 乗務員は、消防機関等の行う講習の受講が必要です。
患者等搬送事業の認定とは
- 黒川地域消防本部では、皆様に安心・安全にご利用して頂くために、一定要件を満たした民間の搬送事業者を患者等搬送事業者として認定します。認定を受けた事業者の患者等搬送用自動車は、応急手当等の講習を修了した乗務員が乗車し、応急手当てに必要な資器材を積載しています。
- 申請のあった事業者に対して、「民間による患者等搬送事業に関する指導及び認定に関する要綱」に基づき認定を行います。
- 対象事業者は、道路運送法に定める下記のいずれかを満たすもので、黒川地区内(富谷市・大和町・大郷町・大衡村)に事業所がある事業者です。
1.一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けたもの。
2.一般貸切客自動車運送事業の許可を受けたもの。
3.特定旅客自動車運送事業の許可を受けたもの。
4.自家用有償旅客運送の登録を受けたもの。
患者等搬送事業認定までの流れ
乗務員資格講習を修了し、適任証の交付を受けた乗務員がいる事業所
患者搬送事業認定申請
乗務員・車両資器材等の審査
認定(認定証・認定マークの交付)
認定に係る手数料等は一切かかりません。詳細については消防本部警防課まで連絡ください。
患者等搬送事業に係る申請書等は、組合例規集【第8編消防・第3章・民間による患者等搬送事業に関する指導及び認定に関する要綱】からダウンロードできます。
乗務員資格講習について
- 乗務員に対し、患者等搬送事業に必要な知識及び技術を習得させる講習であり、講習を修了した者には、「乗務員適任証」を交付いたします。
- 受講対象者は、黒川地区内(富谷市・大和町・大郷町・大衡村)に居住または勤務しているもので、18歳以上の方が対象になります。
- 乗務員適任証の有効期限は、交付日の翌日から2年とします。ただし、有効期間満了前に定期講習を受講した時は、さらに2年間有効とし、それ以降も同様とします。
- 乗務員資格講習は24時間
- 乗務員資格講習(車椅子専用)は16時間
- 定期講習は3時間(2年毎に受講)
乗務員適任証交付までの流れ
乗務員講習を修了した者と同等以上の知識及び技術を有する者は特例適任申請、それ以外の者は乗務員講習受講申請。
乗務員講習受講申請の流れ
乗務員講習申請
受講整理票を交付
乗務員講習受講
合格した場合 適任証交付
特例適任申請の流れ
特例適任者申請
書類審査
適任証交付
交付に係る手数料等は一切かかりません。詳細については消防本部警防課まで連絡ください。
適任証交付に係る申請書等は、組合例規集【第8編消防・第3章・民間による患者等搬送事業に関する指導及び認定に関する要綱】からダウンロードできます。
黒川地域消防本部認定 患者等搬送事業者一覧
認定番号 | 事業所名 | ストレッチャー 車椅子 |
適認証 交付 乗務員 |
所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有限会社まほろば観光企画 まほろばケアタクシー |
ストレッチャー 車椅子 兼用 |
2 | 黒川郡大和町吉岡南1丁目1-1 | 022-344-4630 070-2433-8943 |
ここに掲載されている事業所は、「民間による患者等搬送事業に関する指導及び認定に関する要綱」に基づき認定している事業所です。
詳しいサービス内容や費用等は直接、各事業所へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
消防本部 警防課 救急担当
郵便番号:981-3625
住所:宮城県黒川郡大和町吉田字北谷地12
TEL:022-345-6888
FAX:022-345-0012