○消防手帳規程
平成3年4月1日
訓令第24号
第1条 消防手帳(以下「手帳」という。)の取扱に関しては、消防手帳規則(平成3年黒川地域行政事務組合規則第31号)によるのほか、この規程の定めるところによる。
第2条 手帳を貸与するときは、消防本部に備付の消防手帳貸付原簿(様式第1号)に所要事項を記載するものとする。
第3条 手帳の携帯に際しては、遺失又は紛失等しないよう、その取扱に慎重を期さなければならない。
第4条 手帳を紛失、盗難及び汚損し、使用できない等の事由があったときは、すみやかに所属長に理由を具して届け出なければならない。
2 前項の届け出を受理したときは、所属長は直ちに所見を附し消防長に報告し、指示を仰がなければならない。紛失及び盗難にかかった手帳を発見したときも又同様である。
第5条 転勤及び昇任等手帳記載事項について訂正を必要とする事由があるときは、所要事項を訂正して、そのまま使用することができる。ただし、訂正した事項は、所属長の認印を押印しなければならない。
第6条 解任されたときは、すみやかに手帳を返納しなければならない。
第7条 手帳表紙内側の名刺入には、常に5枚以上の名刺を納め、携帯しなければならない。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。