○消防活動協力者表彰に関する規程

平成3年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、黒川地域行政事務組合規約(平成3年宮城県指令第111号)の消防活動協力者の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防活動協力者の表彰)

第2条 消防長は、次に掲げる各号の事項について、功労があったと認められる者、又は団体に対して(消防団員を除く。)感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 水火災現場における人命救助

(3) 火災、その他の災害における警戒、防ぎょ、救助に関し、黒川地域行政事務組合消防本部(署)に対してなした協力

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

消防活動協力者表彰に関する規程

平成3年4月1日 訓令第9号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第9号