○消防活動協力者表彰に関する規程
平成3年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、黒川地域行政事務組合規約(平成3年宮城県指令第111号)の消防活動協力者の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消防活動協力者の表彰)
第2条 消防長は、次に掲げる各号の事項について、功労があったと認められる者、又は団体に対して(消防団員を除く。)感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 水火災現場における人命救助
(3) 火災、その他の災害における警戒、防ぎょ、救助に関し、黒川地域行政事務組合消防本部(署)に対してなした協力
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。