○管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
令和5年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(平成3年条例第12号。以下「条例」という。)第3章に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職への併任の制限)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の3の規定は、併任について準用する。
(異動期間の延長に係る任命権者)
第4条 条例第9条各項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(特定管理監督職群を構成する管理監督職)
第6条 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、任命権者が別に定めるものとする。
(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)
第10条 任命権者は、条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合、異動期間の期限を繰り上げる場合及び異動期間の延長の事由の消滅により他の職への降任等をする場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(辞令の交付)
第11条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員に辞令を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。
(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(報告)
第12条 理事会は、条例第9条各項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。